外国人が日本に滞在するには滞在目的に応じたビザが必要です。ビザの種類は全部で28種類あります。
(20200707-03)
外国人が日本に滞在するには滞在目的に応じたビザが必要です。ビザの種類は以下のように全部で29種類あります。日本で就労する場合は必ず仕事内容があうビザを取得する必要があります。
在留資格の種類:
1外交、2公用、3教授、4芸術、5宗教、6報道、7経営・管理、8法律・会計業務、9医療、10研究、11教育、12技術・人文知識・国際業務、13高度専門職、14企業内転勤、15興行、16技能、17文化活動、18短期滞在、19留学、20就学、21研修、22家族滞在、23特定活動、24永住者、25日本人の配偶者等、26永住者の配偶者等、27定住者、28特定技能、29技能実習
弊社では主に、「技術・人文知識・国際業務」在留資格をもっと就労する人材の紹介を行っています。該当例として機械工学などの技術者、通訳、マーケティング業務従事者などがあります。日本語レベルはN1~N3です。他にも、「留学」、「家族滞在」、「技能実習」、「特定技能」の在留資格を取り扱っております。留学や日本に在留資格を持つ人の家族として滞在する「家族滞在」という在留資格では原則として就労はできませんが、資格外活動という許可をとることで週28時間以内のアルバイトはできるようになります。「技能実習」という在留資格での労働者数が増加しています。「技能実習」の制度は日本で培われた技能や技術を開発途上地域などへ移転し、その地域の経済発展を担う人づくりに寄与するという目的の制度です。「特定技能」は深刻な人材不足に直面している14の業務を対象として、技能実習を終了した人や資格試験に合格した人を最大5年間雇用できる制度です。
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