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就労可能な新たな外国人受け入れ制度-特定技能



2019年4月から、就労可能な新たな外国人受け入れ制度として特定技能がスタートしました!

JVI(株)では、従来、海外からの留学生及び留学修了者の人材紹介を行っています。2019年4月から、就労可能な新たな外国人受け入れ制度として特定技能がスタートしたことに伴い、特定技能外国人の人材紹介にも取り組んでいます。



留学生は「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得して、専門的・技術的分野の人材として日本で働きます。特定技能外国人は特定の技能に習熟した人材として「特定技能」のビザを取得して就労することとなります。

特定技能1号とは、人手不足が深刻な14の特定産業分野に属する、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人の在留資格と位置付けられます。更に熟練した技能を要する特定技能2号もありますが、建設及び造船・舶用工業の2分野に限定されています。



特定技能1号の資格を得るには、各分野の技能試験、及び日本語試験(N4レベル以上)に合格する必要があります(但し、技能実習2号修了者は試験免除)。試験は日本国内及び国外で実施されます。

JVIでは留学生の人材紹介に加え、特定技能外国人の人材紹介も行っています。詳細につきましてはお問い合わせ願います。



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